交通事故(自賠責保険)治療

交通事故でのケガは、当院にて自動車保険による治療を受けることができます。

交通事故治療とは、交通事故が原因の痛み(むちうち症、腰痛、手足の傷害、しびれ、だるさ、不快感等)の治療のことを指し、自賠責保険による治療のことをいいます。

交通事故では、日常のケガでは傷めないような部分もダメージを受けることが多く、放置すると慢性的な痛みや機能障害(肩こり、神経痛、手足のしびれ、頭痛)へと発展することもあります。 そうならないためにも、早期の適切な治療と症状が完治するまできちんと治療される事をおすすめします。

当院では、交通事故が原因の様々な症状でお悩みの方、また、治療を受けている が、思ったように治らなくて困っている等の方のご相談に応じております。

交通事故の場合、自賠責保険により全額が支払われるので、治療費や診断書料を患者様本人が負担することは一般的にはありません。

交通事故治療開始の対処手順

①医療機関受診

交通事故にてケガをされた場合、すぐに最寄りの総合病院・救急病院等を受診し、レントゲン等にて検査を受け、担当医より診断書を頂いて下さい。

 

②警察へ交通事故の届出

加害者はもちろん、被害者からも届け出ることが必要です。

 

※ケガを負った場合は「人身事故扱い」の届出が必要です。

※もしも、警察にて「物損事故扱い」処理後に、お身体の状態が悪く、やはり治療要となってしまった場合は、「人身事故証明書取得不能理由書」の発行を保険会社に依頼し、発行となれば、自賠責扱いでの治療を開始することができます。

 

③保険会社への連絡

加害者側の保険会社の担当者に、 電話にて当院での治療を希望する旨を伝えます。

その際、当院の名称と 所在地・電話番号が必要となります。

この手続きののち、保険会社より当院側に 交通事故の治療依頼の連絡が入り、治療開始となります。

④診療時間内のご都合の良い時に直接お越しください。
原則、予約は不要ですが、 初診時は問診に多少お時間を頂きすので、 もしご来院予定がお決まりでしたら、 初診日時をお電話にてお決めいただくことも可能です。

その際に以下のことをご準備ください。
・お取扱の保険会社の連絡先・担当者名
・医療機関受診後の方は、「診断書」または診断名

 

※治療開始後の保険会社とのやりとりは、当院で行いますので、ご安心ください!